中小漁業融資保証法施行規則 第五条
(電磁的記録)
昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
法第三十三条第四項の主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
中小漁業融資保証法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)
第5条 (電磁的記録)
法第33条第4項の主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。