中小漁業融資保証法施行規則 第八条

(協会の区分経理)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号

法第四十四条の二各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。

2 協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。

第8条

(協会の区分経理)

中小漁業融資保証法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)

第8条 (協会の区分経理)

法第44条の2各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、純資産、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。

2 協会は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。

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