中小漁業融資保証法施行規則 第十一条
(協会の余裕金の運用)
昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
協会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金のうち法第四十三条の基金及び法第四十三条の二第一項の資金以外のものを運用してはならない。 一 法第二条第二項に規定する金融機関への預金又は金銭信託 二 国債証券、地方債証券又は農林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有
(協会の余裕金の運用)
中小漁業融資保証法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)
第11条 (協会の余裕金の運用)
協会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金のうち法第43条の基金及び法第43条の2第1項の資金以外のものを運用してはならない。 一 法第2条第2項に規定する金融機関への預金又は金銭信託 二 国債証券、地方債証券又は農林水産大臣及び金融庁長官の定める有価証券の保有