中小漁業融資保証法施行規則 第十五条

(報告)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号

令第十二条第三項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

第15条

(報告)

中小漁業融資保証法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)

第15条 (報告)

令第12条第3項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

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