中小漁業融資保証法施行規則 第十条

(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号

法第四十四条の二第四号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

第10条

(特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分)

中小漁業融資保証法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)

第10条 (特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の業務に係る剰余金の処分)

法第44条の2第4号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

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