中小漁業融資保証法施行規則 第四条

(法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号

法第二十九条第三項の主務省令で定める方法は、第二条第二号に掲げる方法とする。

第4条

(法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)

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第4条 (法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)

法第29条第3項の主務省令で定める方法は、第2条第2号に掲げる方法とする。

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