消費生活用製品安全法施行規則 第一条
(定義)
昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
消費生活用製品安全法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第48号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。