消費生活用製品安全法施行規則 第三条

(意見の聴取)

昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号

法第五十条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。

3 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に対し意見聴取会に出席を求めることができる。

4 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、その事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。

5 議長は、前項の規定により届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人又はこれらの代理人、第三項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第五項の規定による指定を受けた者以外の者は、意見を述べることができない。

7 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第三項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第五項の規定による指定を受けた者に通知しなければならない。

第3条

(意見の聴取)

消費生活用製品安全法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号)

第3条 (意見の聴取)

法第50条第1項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。

3 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に対し意見聴取会に出席を求めることができる。

4 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、その事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。

5 議長は、前項の規定により届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人又はこれらの代理人、第3項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第5項の規定による指定を受けた者以外の者は、意見を述べることができない。

7 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第3項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第5項の規定による指定を受けた者に通知しなければならない。

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