消費生活用製品安全法施行規則 第二条の二
(氏名等の公表方法)
昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号
主務大臣は、法第四十六条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(氏名等の公表方法)
消費生活用製品安全法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号)
第2条の2 (氏名等の公表方法)
主務大臣は、法第46条の2の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。