小型漁船安全規則
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
第一条
(適用)
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
第二条
(定義)
この省令において「第一種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令)第六条に規定する小型第一種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第二種小型漁船」とは同令第七条に規定する小型第二種の従業制限を有する小型漁船をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。
第三条
(同等効力)
小型漁船の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
第四条
(水密甲板の設置)
小型漁船には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、第一種小型漁船については、当該小型漁船が通常操業する水面における気象、水象等の条件、当該小型漁船の構造等を考慮して検査機関がさしつかえないと認める場合(第二十条第二項において「検査機関が認める場合」という。)は、この限りでない。
第五条
(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)
前条の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、当該甲板口が自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合を除き、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。
2 前項のコーミングの甲板上の高さは、第二種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上、第一種小型漁船にあつては七十五ミリメートル(長さ十二メートル未満のものにあつては五十ミリメートル)以上としなければならない。ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置を有する場合、自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合その他検査機関がさしつかえないと認める甲板口である場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。
第六条
削除
第七条
(つり台及び張出甲板の排水構造)
舷側に設けるつり台及び張出甲板は、十分に排水できる構造のものでなければならない。
第八条
(漁獲物の横移動防止装置)
幅が当該小型漁船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の二分の一を超える魚倉を有する小型漁船には、その魚倉内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板等の装置を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型漁船の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第九条
(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)
上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない。
第十条
(甲板上の活魚槽等)
甲板上に設ける活魚槽、清水槽及び予冷槽は、甲板に特に堅固に取り付けなければならない。
第十一条
(水密隔壁の設置)
第二種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、船首より上甲板のビームの上面の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間及び機関室の前端にそれぞれ水密隔壁を設けなければならない。ただし、船首部に設けなければならない水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによることができる。
2 第一種小型漁船(木製船体のものを除く。)には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。
3 前二項の隔壁は、水密甲板を有する小型漁船にあつては、当該水密甲板まで達しさせなければならない。
第十二条
(隔壁の設置)
木製船体の小型漁船には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。
第十三条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五条、第六条及び第十条から第十三条までの規定は、小型漁船の船体について準用する。この場合において、同令第十条第一項及び第十一条第一項中「第七条第一項」とあるのは「小型漁船安全規則第四条」と、同令第十条第三項及び第十一条第三項中「第八条第二項」とあるのは「小型漁船安全規則第五条第二項」と、同令第十一条第一項中「第八条」とあるのは「小型漁船安全規則第五条」と、同令第十二条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第十三条第一項中「暴露甲板」とあるのは「第二種小型漁船については暴露甲板」と読み替えるものとする。
第十四条から第十七条まで
削除
第十八条
(内燃機関の備品)
内燃機関を有する小型漁船には、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。
第十九条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第三章(第三十九条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章(第三十一条の三を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第三十一条の三中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。
第二十条
(ビルジポンプ)
第二種小型漁船には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。
2 第一種小型漁船には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が認める場合は、あかくみ及びバケツ各一個を備え付けておくことをもつて足りる。
第二十一条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第四十二条の規定は、小型漁船の排水設備について準用する。この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。
第二十二条
(補助の操舵装置)
動力による操舵装置を常用する小型漁船には、補助の操舵装置を備え付けなければならない。
第二十三条
(舵柄の回転止め)
甲板上には、舵柄の回転止めを備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該操舵装置の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
第二十四条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第四十三条第一項及び第三項、第四十四条並びに第四十五条の規定は、小型漁船の操舵、係船及び揚錨の設備について準用する。この場合において同令第四十三条第三項、第四十四条及び第四十五条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。
第二十五条
(救命設備の要件)
再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第四十二条の二の規定に適合するものでなければならない。
2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、小型船舶安全規則第六章第一節及び第四節の規定に適合するものでなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面において従業する小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食糧、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡及び海面着色剤を備え付けることを要しない。
第二十六条
(救命設備の備付数量)
第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 二 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 三 小型船舶用救命浮環二個 四 小型船舶用自己点火灯一個 五 小型船舶用自己発煙信号一個 六 小型船舶用火せん六個 七 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置一個 八 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置一個
2 第一種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣。ただし、小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型漁船にあつては、当該救命いかだ又は救命浮器に収容することのできる人員と同数の小型船舶用救命胴衣を減ずることができる。 二 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪一個 三 小型船舶用信号紅炎(無線電話を備え付けていない小型漁船に限る。)二個
第二十六条の二
(再帰反射材)
小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
第二十六条の三
(小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)
小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。
第二十七条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第六章第三節(第六十三条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。この場合において、同令第六十条第二項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。
第二十八条
削除
第二十九条
(消防設備の備付数量)
第二種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各二個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(自動拡散型のものを除く。次項及び次条において同じ。)を備え付けなければならない。
2 第一種小型漁船には、機関区域及び居住区域に各一個の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を備え付けなければならない。ただし、機関区域及び居住区域に備え付けなければならない消火器のうち一個は、外面が赤色の消防用手おけ又はバケツ一個を備え付けることをもつて代えることができる。
3 船外機のみを有する第一種小型漁船にあつては、前項の消火器一個を減ずることができる。
第三十条
(予備の消火剤)
第二種小型漁船には、前条第一項の規定により備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器二個分の予備の消火剤を備え付けなければならない。この場合において、同項に規定する数を超えて備え付ける小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
第三十一条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第六十五条、第七十一条及び第七十二条の規定は、小型漁船の消防設備について準用する。この場合において、同令第七十一条第二項中「第七十条第一項から第三項までの」とあるのは、「小型漁船安全規則第二十九条第一項又は第二項の規定により機関区域に備え付けなければならない」と読み替えるものとする。
第三十一条の二
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第七十二条の二の規定は、小型漁船の防火措置について準用する。
第三十二条
(最大とう載人員)
第二種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員の合計数とする。
2 第一種小型漁船の最大とう載人員は、各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所(居室を除く。以下この条において同じ。)に収容することのできる乗組員の数の合計数とする。
3 前二項の各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数は、次の各号により算定した数とする。 一 寝台を設ける居室については、寝台の数と寝台以外の場所の面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇・七〇、第一種小型漁船にあつては〇・四五で除して得た最大整数との合計数 二 寝台を設けない居室については、その面積(単位 平方メートル)を第二種小型漁船にあつては〇・七〇、第一種小型漁船にあつては〇・四五で除して得た最大整数 三 乗組員のとう載に充てる場所については、その面積(単位 平方メートル)を〇・四五で除して得た最大整数
4 次の各号に掲げる漁業に従事する小型漁船については、検査機関がやむを得ないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、その指示するところにより各居室の定員及び乗組員のとう載に充てる場所に収容することのできる乗組員の数を定めるものとする。 一 かつおさおづり漁業 二 まき網漁業 三 定置漁業 四 前各号に掲げる漁業に準ずる漁業
5 乗組員のとう載に充てる場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。
第三十三条
(居室)
第二種小型漁船には、風雨、波浪等からしやへいされた居室を設けなければならない。
2 前項の居室は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 燃料油タンクの隔壁又は頂板に隣接していないこと。ただし、燃料油タンクの隔壁又は頂板の外面を不燃性塗料で塗装し、かつ、居室に内張板を張つた場合又は燃料油タンクの隔壁と居室とを隔離するため通風十分な間げきをもつて隔壁を設けた場合は、この限りでない。 二 十分な広さの寝台その他の乗組員の休養に適する設備を有すること。 三 採光通風のための設備を有すること。
第三十四条
第一種小型漁船に居室を設ける場合にあつては、当該居室は、風雨、波浪等からしやへいされたものでなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の居室について準用する。
第三十五条
(保護装置)
暴露甲板には、ブルワーク、さく欄その他適当な保護装置を設けなければならない。
第三十六条
(大便所)
第二種小型漁船には、大便所を設けなければならない。
第三十七条
(脱出設備)
小型漁船には、居室及び乗組員が通常業務に従事する場所から開放甲板までの間に、それぞれ脱出設備(非常の際に乗組員が脱出することができるように配置された一群の階段、はしご、出入口等をいう。以下同じ。)を設けなければならない。
2 機関室及び上甲板下にある居室には、少なくとも二の脱出設備を設けなければならない。ただし、遠隔操作装置により操作される機関を備え付けた通常乗組員が近づかない機関室その他検査機関がさしつかえないと認める機関室又は居室にあつては、この限りでない。
第三十八条
(迅速な利用)
脱出設備は、乗組員が混雑することなく速やかに脱出することができるものでなければならない。
第三十九条
(航海用具の備付け)
小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、全長十二メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあつては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト灯)の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、全長七メートル未満の小型漁船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト灯、舷灯及び船尾灯(第一項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、マスト灯)の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。
4 前二項の白灯は、第一項の表備考第一号イからホまでに掲げる小型漁船にあつては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもつて兼用することができる。
第四十条
(船灯等)
船灯(前条の規定により小型漁船に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
第四十一条
(その他の設備)
アンモニア式冷却機の設備を有する小型漁船には、アンモニア防毒マスク二個以上を備え付けなければならない。
第四十二条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第八十四条の三から第八十四条の五までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。
第四十三条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第十章の規定は、小型漁船の電気設備について準用する。この場合において、同章中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。
第四十三条の二
(作業用救命衣)
作業用救命衣は、船舶設備規程第七編第四章の規定に適合するものでなければならない。
第四十四条
(復原性の保持)
小型漁船は、検査機関が十分と認める復原性を保持できるものでなければならない。
第四十五条
(最強速力における操縦性)
小型漁船は、最強速力において当該小型漁船の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。
第四十六条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第百十六条の規定は、小型漁船について準用する。
第四十七条
(小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)
この省令に規定するもののほか、小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型漁船については、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型漁船に施設するものに関しては、第五条第二項、第十三条において準用する小型船舶安全規則(以下「規則」という。)第十条第三項、規則第十一条第三項及び規則第十九条、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項並びに第四十三条において準用する規則第八十六条、規則第八十八条第三項、規則第九十二条第一項、規則第九十四条及び規則第九十五条の規定は、適用しない。
2 この省令の施行の際現に前項に規定する小型漁船に施設している船体、機関、脱出の設備及び電気設備については、これらを引き続き当該小型漁船に施設する場合に限り、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十五条から第十七条まで、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十四条第二項、第六項及び第七項、規則第二十六条第一項並びに規則第二十八条第一項、第三十七条第二項並びに第四十二条の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
3 この省令の施行の際現に第一項に規定する小型漁船に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、第二十五条、第二十八条又は第三十九条の規定に適合しないものであつても、これらの規定に適合するものとみなす。
4 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型漁船に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第三十条、規則第三十二条及び規則第三十五条第一項の規定は、適用しない。
5 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、第十九条において準用する規則第二十三条第二項、規則第二十六条第一項及び規則第二十八条第一項の規定は、当該小型漁船がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
6 小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(昭和六十二年運輸省令第五十一号)の施行の日(昭和六十二年十月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(次項において「現存漁船」という。)に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、同令第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによる。
8 平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船に同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
現存漁船の号鐘及び汽笛については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存漁船」という。)については、改正後の小型漁船安全規則(次項において「新小型規則」という。)第二十六条第二項(第三号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
2 現存漁船に施行日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣(施行日に現に建造又は改造中の小型漁船にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、新小型規則第二十六条の二の規定は、適用しない。
3 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存漁船については、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
平成五年現存漁船である小型漁船については、平成五年七月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第二十六条第一項第七号の規定は、適用しない。
2 平成五年八月一日において平成五年現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第二条の規定による改正前の小型漁船安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3 現存漁船である第二種小型漁船については、平成七年一月三十一日までの間は、新小型規則第二十六条第一項第八号の規定は、適用しない。
4 平成七年二月一日において現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5 現存漁船である第二種小型漁船については平成七年一月三十一日までの間、現存漁船以外の第二種小型漁船については平成五年七月三十一日までの間は、旧小型規則第二十六条第一項第七号の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの第二種小型漁船が、新小型規則又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6 平成七年現存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則第四十条の三の規定は、適用しない。
7 平成七年現存漁船である小型漁船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧小型規則第二十五条第一項(遭難信号自動発信器に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。
第三条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
3 平成六年十一月四日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第二十号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第三条
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
現存漁船については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、現存一般漁船等にあっては、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則第三十九条第一項の表海図の項に定めるところによることができる。
3 現存漁船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年一月一日から施行する。