工場立地法施行規則 第七条
(工業団地共通施設)
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号
法第六条第一項第五号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。)は、工業団地内の次の各号に掲げる施設(工業団地に設置される工場又は事業場の敷地内にあるものを除く。)とする。 一 緑地及び緑地以外の環境施設 二 排水施設、工業団地管理事務所、集会所、駐車場その他これらに類する施設の敷地
(工業団地共通施設)
工場立地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)
第7条 (工業団地共通施設)
法第6条第1項第5号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。)は、工業団地内の次の各号に掲げる施設(工業団地に設置される工場又は事業場の敷地内にあるものを除く。)とする。 一 緑地及び緑地以外の環境施設 二 排水施設、工業団地管理事務所、集会所、駐車場その他これらに類する施設の敷地