工場立地法施行規則 第七条

(工業団地共通施設)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号

法第六条第一項第五号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。)は、工業団地内の次の各号に掲げる施設(工業団地に設置される工場又は事業場の敷地内にあるものを除く。)とする。 一 緑地及び緑地以外の環境施設 二 排水施設、工業団地管理事務所、集会所、駐車場その他これらに類する施設の敷地

第7条

(工業団地共通施設)

工場立地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)

第7条 (工業団地共通施設)

法第6条第1項第5号の緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設(以下「工業団地共通施設」という。)は、工業団地内の次の各号に掲げる施設(工業団地に設置される工場又は事業場の敷地内にあるものを除く。)とする。 一 緑地及び緑地以外の環境施設 二 排水施設、工業団地管理事務所、集会所、駐車場その他これらに類する施設の敷地

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)工場立地法施行規則の全文・目次ページへ →
第7条(工業団地共通施設) | 工場立地法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ