工場立地法施行規則 第八条

(汚染物質)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号

法第六条第一項第六号に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。

第8条

(汚染物質)

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第8条 (汚染物質)

法第6条第1項第6号に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。

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