工場立地法施行規則 第八条
(汚染物質)
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号
法第六条第一項第六号に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。
(汚染物質)
工場立地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)
第8条 (汚染物質)
法第6条第1項第6号に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。