工場立地法施行規則 第六条

(特定工場の新設等の届出)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号

法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)をしようとする者は、当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)に、様式第一(特定工場の設置の場所が指定地区に属するときは、様式第二)による届出書を一部提出しなければならない。

2 法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号(当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合にあつては、第一号から第五号まで及び第八号)に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項を記載した当該特定工場の事業概要説明書 二 生産施設、緑地、環境施設その他の主要施設の配置図 三 当該特定工場の用に供する土地及びその周辺の土地の利用状況を説明した書類 四 工業団地内の工場敷地、次条の施設、公共道路その他の主要施設の配置図(工業団地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第八条第一項の規定による届出以外の新設等の届出をする場合に限る。) 五 隣接緑地等における環境施設の配置図(工業集合地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合に限る。) 六 汚染物質の発生経路及び汚染物質の処理工程を示す図面 七 工場立地に伴う公害の防止に関する調査の対象となつた物質であつて別表第一及び別表第二に掲げる物質以外のもののうち指定地区ごとに経済産業大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関する事項を説明した書類 八 当該特定工場の新設等のための工事の日程を説明した書類

3 法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る特定工場の新設等の届出の際に添付した前項の書類であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該書類に相当する書類の添付を省略することができる。

第6条

(特定工場の新設等の届出)

工場立地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)

第6条 (特定工場の新設等の届出)

法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)をしようとする者は、当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)に、様式第一(特定工場の設置の場所が指定地区に属するときは、様式第二)による届出書を一部提出しなければならない。

2 法第6条第2項(法第7条第2項及び第8条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号(当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合にあつては、第1号から第5号まで及び第8号)に掲げるものとする。 一 次に掲げる事項を記載した当該特定工場の事業概要説明書 二 生産施設、緑地、環境施設その他の主要施設の配置図 三 当該特定工場の用に供する土地及びその周辺の土地の利用状況を説明した書類 四 工業団地内の工場敷地、次条の施設、公共道路その他の主要施設の配置図(工業団地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第8条第1項の規定による届出以外の新設等の届出をする場合に限る。) 五 隣接緑地等における環境施設の配置図(工業集合地に当該特定工場の新設等が行われる場合であつて法第4条第1項第3号ロに掲げる事項に係る同項第1号及び第2号に掲げる事項の特例の適用を受けようとする場合に限る。) 六 汚染物質の発生経路及び汚染物質の処理工程を示す図面 七 工場立地に伴う公害の防止に関する調査の対象となつた物質であつて別表第一及び別表第二に掲げる物質以外のもののうち指定地区ごとに経済産業大臣及び環境大臣が定めるものの最大排出予定量に関する事項を説明した書類 八 当該特定工場の新設等のための工事の日程を説明した書類

3 法第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る特定工場の新設等の届出の際に添付した前項の書類であつて最終のものに示した事項について変更がない場合には、当該書類に相当する書類の添付を省略することができる。

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