工場立地法施行規則 第十条

(氏名等の変更の届出)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号

法第十二条の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。

2 第六条第一項の規定は、前項の届出の場合に準用する。

第10条

(氏名等の変更の届出)

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第10条 (氏名等の変更の届出)

法第12条の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。

2 第6条第1項の規定は、前項の届出の場合に準用する。

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