工場立地法施行規則 第十条
(氏名等の変更の届出)
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号
法第十二条の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
2 第六条第一項の規定は、前項の届出の場合に準用する。
(氏名等の変更の届出)
工場立地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号)
第10条 (氏名等の変更の届出)
法第12条の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
2 第6条第1項の規定は、前項の届出の場合に準用する。