人事院規則九―五四(住居手当) 第七条
(家賃の算定の基準)
昭和四十九年人事院規則九―五四
第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(家賃の算定の基準)
人事院規則九―五四(住居手当)の全文・目次(昭和四十九年人事院規則九―五四)
第7条 (家賃の算定の基準)
第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。