人事院規則九―五四(住居手当) 第三条
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
昭和四十九年人事院規則九―五四
給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
人事院規則九―五四(住居手当)の全文・目次(昭和四十九年人事院規則九―五四)
第3条 (配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
給与法第11条の10第1項第2号の人事院規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。