人事院規則九―五四(住居手当) 第十一条

(雑則)

昭和四十九年人事院規則九―五四

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第11条

(雑則)

人事院規則九―五四(住居手当)の全文・目次(昭和四十九年人事院規則九―五四)

第11条 (雑則)

附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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