人事院規則九―五四(住居手当) 第四条
(権衡職員の範囲)
昭和四十九年人事院規則九―五四
給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める職員は、規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項に該当する職員で、規則九―八九第五条第二項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定による派遣若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰又は復職)の直前の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十三条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているものとする。
2 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第一項に規定する在外職員に対する前項の規定の適用については、同項中「規則九―八九(単身赴任手当)第五条第二項に該当する職員」とあるのは、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第七項第三号に該当する職員」とする。