作業環境測定法 第一条
(目的)
昭和五十年法律第二十八号
この法律は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする。
(目的)
作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)
第1条 (目的)
この法律は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする。