作業環境測定法 第九条

(登録の手続)

昭和五十年法律第二十八号

第七条の登録を受けようとする者は、同条第二号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第七条第二号から第四号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第十六条の合格証及び講習修了証(第五条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、第七条の登録を行い、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。

4 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を拒否するときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

第9条

(登録の手続)

作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)

第9条 (登録の手続)

第7条の登録を受けようとする者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第7条第2号から第4号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第16条の合格証及び講習修了証(第5条に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければならない。

3 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、第7条の登録を行い、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。

4 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を拒否するときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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