作業環境測定法 第二十二条

(指定の公示等)

昭和五十年法律第二十八号

厚生労働大臣は、指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

第22条

(指定の公示等)

作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)

第22条 (指定の公示等)

厚生労働大臣は、指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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