作業環境測定法 第二十条
(指定)
昭和五十年法律第二十八号
厚生労働大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせる。
2 前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第十七条に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
(指定)
作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)
第20条 (指定)
厚生労働大臣は、申請により指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせる。
2 前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第17条に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。