作業環境測定法 第六条

(欠格条項)

昭和五十年法律第二十八号

次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。 一 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第6条

(欠格条項)

作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)

第6条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。 一 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

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