作業環境測定法 第十三条

(登録の消除)

昭和五十年法律第二十八号

厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。

第13条

(登録の消除)

作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)

第13条 (登録の消除)

厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。

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