クラウド六法作業環境測定法第二章 作業環境測定士等第一節 作業環境測定士第十三条作業環境測定法 第十三条(登録の消除)昭和五十年法律第二十八号厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。