クラウド六法作業環境測定法第二章 作業環境測定士等第一節 作業環境測定士第十九条作業環境測定法 第十九条(厚生労働省令への委任)昭和五十年法律第二十八号この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。