作業環境測定法 第十八条

(名称の使用制限)

昭和五十年法律第二十八号

作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。

2 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。

第18条

(名称の使用制限)

作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)

第18条 (名称の使用制限)

作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。

2 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。

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