作業環境測定法 第十八条
(名称の使用制限)
昭和五十年法律第二十八号
作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。
2 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。
(名称の使用制限)
作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)
第18条 (名称の使用制限)
作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。
2 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。