作業環境測定法 第十六条

(合格証及び講習修了証)

昭和五十年法律第二十八号

厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。

2 第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。

第16条

(合格証及び講習修了証)

作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)

第16条 (合格証及び講習修了証)

厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。

2 第32条第3項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。

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