作業環境測定法 第十六条
(合格証及び講習修了証)
昭和五十年法律第二十八号
厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。
2 第三十二条第三項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。
(合格証及び講習修了証)
作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)
第16条 (合格証及び講習修了証)
厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し、合格証を交付する。
2 第32条第3項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。