クラウド六法作業環境測定法第二章 作業環境測定士等第一節 作業環境測定士第十条作業環境測定法 第十条(登録証)昭和五十年法律第二十八号厚生労働大臣は、第七条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。