作業環境測定法 第十条

(登録証)

昭和五十年法律第二十八号

厚生労働大臣は、第七条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。

第10条

(登録証)

作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)

第10条 (登録証)

厚生労働大臣は、第7条の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。

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