自動車安全運転センター法 第七条
(登記)
昭和五十年法律第五十七号
センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)
第7条 (登記)
センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。