自動車安全運転センター法 第七条

(登記)

昭和五十年法律第五十七号

センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第7条

(登記)

自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)

第7条 (登記)

センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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