自動車安全運転センター法 第三条

(法人格)

昭和五十年法律第五十七号

自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

第3条

(法人格)

自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)

第3条 (法人格)

自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

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