(法人格)
昭和五十年法律第五十七号
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
六
β版
/
第一章 総則
第3条
自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)
第3条 (法人格)
前の条文
第2条
次の条文
第4条