クラウド六法自動車安全運転センター法第二章 設立第九条自動車安全運転センター法 第九条(発起人)昭和五十年法律第五十七号センターを設立するには、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。