自動車安全運転センター法 第九条

(発起人)

昭和五十年法律第五十七号

センターを設立するには、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

第9条

(発起人)

自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)

第9条 (発起人)

センターを設立するには、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

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