自動車安全運転センター法 第十一条
昭和五十年法律第五十七号
国家公安委員会は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。 三 事業の運営が健全に行われ、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することが確実であると認められること。
自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)
第11条
国家公安委員会は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。 三 事業の運営が健全に行われ、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することが確実であると認められること。