自動車安全運転センター法 第十七条

(役員の職務及び権限)

昭和五十年法律第五十七号

理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、センターの業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国家公安委員会に意見を提出することができる。

第17条

(役員の職務及び権限)

自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)

第17条 (役員の職務及び権限)

理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、センターの業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国家公安委員会に意見を提出することができる。

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