クラウド六法自動車安全運転センター法第二章 設立第十三条自動車安全運転センター法 第十三条(事務の引継ぎ)昭和五十年法律第五十七号設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。