自動車安全運転センター法 第十九条

昭和五十年法律第五十七号

センターは、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

第19条

自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)

第19条

センターは、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

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