自動車安全運転センター法 第十四条
(設立の登記)
昭和五十年法律第五十七号
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。
(設立の登記)
自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)
第14条 (設立の登記)
理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。