自動車安全運転センター法 第四条

(数)

昭和五十年法律第五十七号

センターは、一を限り、設立されるものとする。

第4条

(数)

自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)

第4条 (数)

センターは、一を限り、設立されるものとする。

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