(数)
昭和五十年法律第五十七号
センターは、一を限り、設立されるものとする。
六
β版
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第一章 総則
第4条
自動車安全運転センター法の全文・目次(昭和五十年法律第五十七号)
第4条 (数)
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第3条
次の条文
第5条