昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 第一条
(特例公債の発行)
昭和五十年法律第八十九号
政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債の発行)
昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第八十九号)
第1条 (特例公債の発行)
政府は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。