昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 第二条

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

昭和五十年法律第八十九号

前条の規定による公債の発行は、昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とする。

第2条

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第八十九号)

第2条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

前条の規定による公債の発行は、昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とする。

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