船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第一条

(趣旨)

昭和五十年法律第九十四号

この法律は、船舶の所有者等の責任の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)

第1条 (趣旨)

この法律は、船舶の所有者等の責任の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

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