船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第七条

(責任の限度額等)

昭和五十年法律第九十四号

前条第一項又は第二項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 一 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。ただし、百トンに満たない木船については、一単位の五十万七千三百六十倍の金額とする。 二 その他の場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額

2 前項第二号に規定する場合においては、制限債権の弁済に充てられる金額のうち、その金額に同項第一号に掲げる金額(百トンに満たない木船については、同号イの金額)の同項第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た金額に相当する部分は物の損害に関する債権の弁済に、その余の部分は人の損害に関する債権の弁済に、それぞれ充てられるものとする。ただし、後者の部分が人の損害に関する債権を弁済するに足りないときは、前者の部分は、その弁済されない残額と物の損害に関する債権の額との割合に応じてこれらの債権の弁済に充てられるものとする。

3 前条第三項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 一 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、一単位の百五十一万倍の金額 二 その他の場合においては、一単位の四百五十三万倍の金額

4 第二項の規定は、前項第二号に規定する場合について準用する。

5 制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。

第7条

(責任の限度額等)

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第7条 (責任の限度額等)

前条第1項又は第2項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 一 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。ただし、百トンに満たない木船については、一単位の五十万七千三百六十倍の金額とする。 二 その他の場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額

2 前項第2号に規定する場合においては、制限債権の弁済に充てられる金額のうち、その金額に同項第1号に掲げる金額(百トンに満たない木船については、同号イの金額)の同項第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た金額に相当する部分は物の損害に関する債権の弁済に、その余の部分は人の損害に関する債権の弁済に、それぞれ充てられるものとする。ただし、後者の部分が人の損害に関する債権を弁済するに足りないときは、前者の部分は、その弁済されない残額と物の損害に関する債権の額との割合に応じてこれらの債権の弁済に充てられるものとする。

3 前条第3項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 一 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、一単位の百五十一万倍の金額 二 その他の場合においては、一単位の四百五十三万倍の金額

4 第2項の規定は、前項第2号に規定する場合について準用する。

5 制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。

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