船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九条
(責任制限事件の管轄)
昭和五十年法律第九十四号
責任制限事件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。 一 第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有するとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有するとき。 船籍の所在地を管轄する地方裁判所 二 第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有しないとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有しないとき。 申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地、事故後に当該船舶が最初に到達した地又は制限債権(物の損害に関する債権のみについての責任制限手続にあつては人の損害に関する債権を除く。以下この章において同じ。)に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所 三 第六条第三項に規定する責任の制限のとき。 申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地又は制限債権に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所