船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五条
(同一の事故から生じた損害に基づく債権の差引き)
昭和五十年法律第九十四号
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が制限債権者に対して同一の事故から生じた債権を有する場合においては、この法律の規定は、その債権額を差し引いた残余の制限債権について、適用する。
(同一の事故から生じた損害に基づく債権の差引き)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)
第5条 (同一の事故から生じた損害に基づく債権の差引き)
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が制限債権者に対して同一の事故から生じた債権を有する場合においては、この法律の規定は、その債権額を差し引いた残余の制限債権について、適用する。