船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十七条

(手続開始の申立て)

昭和五十年法律第九十四号

船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、その責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。

2 船舶共有者は、各自責任制限手続開始の申立てをすることができる。

第17条

(手続開始の申立て)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)

第17条 (手続開始の申立て)

船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、その責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。

2 船舶共有者は、各自責任制限手続開始の申立てをすることができる。

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