船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十七条
(手続開始の申立て)
昭和五十年法律第九十四号
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、その責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
2 船舶共有者は、各自責任制限手続開始の申立てをすることができる。
(手続開始の申立て)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)
第17条 (手続開始の申立て)
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、その責任を制限するため、責任制限手続開始の申立てをすることができる。
2 船舶共有者は、各自責任制限手続開始の申立てをすることができる。