船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十三条
(抗告)
昭和五十年法律第九十四号
責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して一月とする。
(抗告)
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)
第13条 (抗告)
責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して一月とする。