船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十三条

(抗告)

昭和五十年法律第九十四号

責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して一月とする。

第13条

(抗告)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)

第13条 (抗告)

責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して一月とする。

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