クラウド六法船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三章 責任制限手続第一節 通則第十四条船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十四条(公告)昭和五十年法律第九十四号この法律の規定によつてする公告は、官報及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。2 公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。