船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十四条

(公告)

昭和五十年法律第九十四号

この法律の規定によつてする公告は、官報及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。

2 公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。

第14条

(公告)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)

第14条 (公告)

この法律の規定によつてする公告は、官報及び裁判所の指定する新聞紙に掲載してする。

2 公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。

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