船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十条

(責任制限事件の移送)

昭和五十年法律第九十四号

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同一の事故から生じた他の責任制限事件若しくは船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。

第10条

(責任制限事件の移送)

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)

第10条 (責任制限事件の移送)

裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同一の事故から生じた他の責任制限事件若しくは船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第95号)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。

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