船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四条
昭和五十年法律第九十四号
次に掲げる債権については、船舶所有者等及び救助者は、その責任を制限することができない。 一 海難の救助又は共同海損の分担に基づく債権 二 船舶所有者等の被用者でその職務が船舶の業務に関するもの又は救助者の被用者でその職務が救助活動に関するものの使用者に対して有する債権及びこれらの者の生命又は身体が害されることによつて生じた第三者の有する債権
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の全文・目次(昭和五十年法律第九十四号)
第4条
次に掲げる債権については、船舶所有者等及び救助者は、その責任を制限することができない。 一 海難の救助又は共同海損の分担に基づく債権 二 船舶所有者等の被用者でその職務が船舶の業務に関するもの又は救助者の被用者でその職務が救助活動に関するものの使用者に対して有する債権及びこれらの者の生命又は身体が害されることによつて生じた第三者の有する債権