クラウド六法石油の備蓄の確保等に関する法律第四章 石油輸入業の登録等第一節 石油輸入業の登録第二十一条石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十一条(廃止の届出)昭和五十年法律第九十六号石油輸入業者は、石油輸入業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。