石油の備蓄の確保等に関する法律 第二十三条
(登録の取消し等)
昭和五十年法律第九十六号
経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十九条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。 二 第二十条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 四 不正の手段により第十六条の登録又は第二十条第一項の変更登録を受けたとき。
2 第十九条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。